あなたの街に舞い降りる夢の船。(株)日本飛行船は、ツェッペリンNT号の運用を通じて、夢とゆとりのある社会の創造を目指します。
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飛行船コラム/VOICE!
English
航空運送事業 運送約款
第1章 総則
第1条 (定義)
この運送約款において
「会社」とは株式会社日本飛行船をいいます。
「遊覧飛行」とは当社の定めた期間及び飛行経路による飛行をいいます。「貸切飛行」とは運航契約に基づき期間、飛行経路を定めた飛行をいいます。
「会社の事業所」とは、会社の事務所(本社、運航基地、場外係留地)、及び会社の指定した代理店をいいます。
「航空券」とは、この運送約款に基づいて航空運送事業旅客運送のために会社の事業所が発行する証憑(しょうひょう)をいいます。
「航空引換証」とは、会社の事業所において発行する証憑で、航空券を交換発行するためのものをいいます。
「途中降機」とは、出発点から目的地の間の地点における旅客の予定する旅行中断で会社が前もって承諾したものをいいます。
「手荷物」とは、他に特別な規定がない限り、旅客の所持するもので受託手荷物及び持込手荷物をいいます。
「持込手荷物」とは、受託手荷物以外の手荷物で会社が機内への持込を認めたものをいいます。
「手荷物合符」とは、受託手荷物の識別のためにのみ会社が発行する証憑で、その一部は手荷物添付用として受託手荷物の個々のものにとりつけ、他の部分は引換証として旅客に渡すものをいいます。
「超過手荷物」とは、無料扱い手荷物の重量を超過する部分の手荷物を言います。
「貨物」とは、手荷物以外の荷物で会社が引受けを認めた荷物を言います。
第2条 (約款の適用)
この運送約款は、会社が行なう旅客・手荷物・貨物の航空運送業務、およびこれに付随する業務に適用します。
旅客が航空機に搭乗する日において有効な運送約款及びこれに基づいて定められた規定が当該旅客の運送に適用されるものとします。
この運送約款の一部条項について特約をした場合は、当該条項の定にかかわらず、その特約事項を適用します。
会社の運送約款およびこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。
第3条(運航上の変更)
会社は、法令又は官公庁の要求、機材の故障、悪天候、争議行為、動乱、戦争その他の止むを得ない事由により、航空機の経路、発着地の変更、運航の全部若しくは一部の中止、旅客の搭乗の制限、又は手荷物の搭載の制限、若しくは取り消しをすることがあります。
会社は、前項の場合に生じた一切の損害について賠償する責任を負いません。
第4条(災害復旧協力等)
官公庁、公共報道機関ほかの要請・依頼による捜索・救援ないしは、巨大地震などの大規模災害発生の際、当社飛行船による災害復旧協力飛行等を行う場合、会社は航空機の経路、発着地の変更、運航の全部若しくは一部の中止、旅客の搭乗の制限、又は手荷物の搭載の制限、若しくは取り消しをすることがあります。
会社は、前項の場合に生じた一切の損害について賠償する責任を負いません。
第5条(公示)
会社は、会社の事業所に運送約款、遊覧飛行料金(運賃)及びその他必要な事項を公示します。
第6条(旅客の同意)
旅客は、この運送約款および同約款に基づいて定められた規定を承認し、且つ、これに同意したものとします。
第7条 (準拠法および裁判管轄)
この運送約款の規定は、日本法に従い解釈され、この運送約款に定めのない事項については、日本法を適用します。
この運送約款に基づく運送に関する争いについては、損害賠償請求権者の何人であるかを問わず、又は損害賠償請求の法的根拠の如何を問わず、日本の裁判所を合意管轄とし、その訴訟手続は日本法によります。
第8条 (係員の指示)
旅客は、搭乗、降機その他飛行場および航空機内における行動並びに手荷物の積降ろし若しくは搭載の場所等について、すべて会社係員の指示に従わなければなりません。
第2章 旅客
第9条(運賃及び料金)
一の地点と他の地点を結ぶ運送並びにこれらに付帯する事業、及び遊覧飛行の運賃及び料金は、別に定めるところによります。
一の地点と他の地点を結ぶ運送並びにこれらに付帯する事業の運賃及び料金は、出発地の飛行船係留地から目的地の係留地までの運送に対する運賃及び料金とします。
貸切飛行の料金は時期、期間により別途定めるところです。
遊覧飛行の料金は時期、遊覧場所、時間などにより別途定めるところです。
適用運賃および料金は旅行の開始当日において有効な運賃及び料金とします。
収受運賃または料金が、適用運賃または料金と異なる場合は、その差額をそれぞれの場合に応じて、払い戻しまたは徴収します。但し、航空券を運賃または料金値上げの実施日前に購入し、かつ、当該旅行をその運賃または料金値上げ実施日後7日以内に、開始する場合の適用運賃または料金は、航空券の発売日において有効な運賃または料金とします。
第10条(小児運賃)
小児料金の設定はありません。
第11条(航空券)
会社は、会社の事業所において所定の運賃または料金を申し受けて、航空券を発行します。貸切飛行、遊覧飛行については搭乗申込書(以下航空券と言う)を発行します。
発行に際しては、旅客または借主は氏名、年齢、体重、及び連絡先を申し出なければなりません。
航空券は記名式とし、第三者に譲渡することはできません。
航空券は券面記載の通りに使用しない場合は無効となります。
航空券を不正に使用(譲り受けて使用した場合も含む。)した場合は、会社は一切の損害を補償する責に任じません。
第12条(有効期間)
航空券で搭乗予定便の記載のあるものは、当該搭乗予定便に限り有効とし、搭乗予定便の記載のないものの有効期間は、発売の日から1年間とします。但し、発売日は有効期間に参入しないものとします。
航空券は、有効期間の満了する日までに搭乗しなければ無効となります。
第13条(搭乗日時の指定)
航空機に搭乗するには、日時の指定を要します。日時の指定を受けようとするときは、会社の事業所又は会社の指定した代理店において航空券を呈示する必要があります。但し、日時の指定は満員、天候、その他の理由によりご希望に沿いかねるときがあります。
その日時の指定は、会社の事務所または会社の指定した代理店において、搭乗希望日から30日前より受け付けます。但し、会社が別段の定めをした場合はこの限りではありません。
第14条(有効期限の延長)
旅客が止むを得ない事由により、航空券の有効期間内または指定搭乗日の2日前までに、会社に対して航空券の有効期間の延長、または指定搭乗日時の変更を求めた場合には、会社はその裁量により、かかる変更に応じることがあります。
前項によって有効期間を延長した場合は、この旅客の同伴者が所持する航空券についても同様に、期間の延長をすることができます。
有効期間を延長する場合、最初に発行した航空券の有効期間満了日より1年間を越えて延長することはできません。
第15条(集合時間)
旅客が航空機に搭乗する際には、その搭乗に必要な手続のため、会社の指定する時刻までに飛行船係留地その他の指示された場所に到着しなければなりません。集合時間に遅れた場合には、搭乗できない場合があります。
第16条(航空券の呈示)
会社は、旅客に搭乗前に航空券の呈示を求めます。航空券の呈示のない場合は搭乗できません。
航空券に座席の指定がある場合、座席予約の取り消し又は変更申し出の際は、航空券の呈示を必要とします。
第17条(運航中断の処置)
会社は航空機に不具合が発生し、前途の運航が不可能となった場合には、発着係留地またはこれに変わるべき地点に至るまでの旅客の輸送に、できる限りの便宜を計らいます。(遊覧飛行の場合を除きます)
第18条(航空券の紛失)
旅行開始前または旅行開始後に航空券を紛失した場合は、あらためて全搭乗区間の航空券の購入を必要とし、当該紛失航空券は無効とします。
前項の場合で紛失した航空券が発見され、有効期間の末日から30日以内に当該紛失航空券の呈示がなされれば、下記により払い戻しをします。
紛失したことによって、代わりの航空券を購入しているときは、その代わりの航空券に対する収受運賃を払い戻します。
紛失したことによって、旅行を取り止める手続を取ったときは、前号に準じて払い戻します。
第19条(会社の都合による払い戻し)
会社は、第3条の事由又は会社の都合(第4条の事由は除く)によって、運送約款の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、旅客の請求に応じ、未搭乗に相当する運賃又は料金の払い戻しをします。また、旅客の申し出があったときは、払い戻しにかえて当該未搭乗について搭乗日、搭乗便の変更または有効期間の延長を取り計らうことがあります。
第20条(旅客の都合による払い戻し)
旅客が、その都合によって運送約款に基づく契約を取り消す場合は、次の区分に従って運賃及び料金の払い戻しをします。
搭乗日時の指定の無い航空券を払い戻す場合は、航空券の有効期間に限り、収受した運賃の5割を払い戻します。
搭乗日時が指定されている航空券を払い戻す場合は、次の通り取り消し手数料を申し受けます。
搭乗予約日の前日以降で、会社が指示した集合時刻前までに、取り消しの通知があった場合は、当該区間旅客運賃の金額の9割を取り消し手数料として申し受けます。(遊覧飛行の場合も含みます)
(但し、小児運賃の定めがないので小児用取り消し手数料はありません)
上記(1)に定める集合時刻の経過後出発時刻前までに、取り消しの通知があった場合は、当該区間大人旅客運賃の全額を取り消し手数料として申し受けます。(遊覧飛行の場合も含みます)
(但し、小児運賃の定めがないので小児用取り消し手数料はありません)
その他の場合は、収受した運賃及び料金の5割の金額。
第21条(払い戻しの方法)
運賃の払い戻しは、当該航空券を購入した会社の事務所または会社の指定した代理店において、航空券又は手荷物(超過手荷物を含む)引き替え証と引き替えにします。但し、運賃の払い戻しの請求は、指定日時又は有効期間の末日から10日以内に限ります。
第22条(搭乗の制限)
次の各号に該当すると会社が認めた場合には、当該旅客の搭乗を拒絶し、又は寄港地に降機させることができます。
運航の安全のために必要な場合。
法令又は官公庁の要求に従うために必要な場合。
旅客が次のいずれかに該当する場合。
精神病者、伝染病者、薬品中毒者、泥酔者。
付き添いが必要である重傷病者、身体障害者であって付添い人がない者。
4歳未満の小児及び乳児。
満4歳以上で満12歳未満の小児で保護者又は付添い人がいない者。
武器(職務上携帯する者を除く)、火薬、爆発物、発火又は引火し易い物品、その他、航空機並びに航空機の搭乗者又は搭乗物を、損傷する恐れがある物品の携帯者。
航空運送の不適当な物品、又は動物の携帯者。
他の乗客に不快の念、あるいは乗客の財産に損害を与える恐れのある者。
会社の係員の指示に従わない者。
指名手配を受けた犯罪容疑者またはそれに準ずる者。
出産予定日から6週間以内の妊婦。
なお、妊婦においては必要があれば診断書・同意書を求めることがあります。
単独で乗り降りが困難な者で、会社が安全上搭乗不可能と認めた者。
その他、年齢又は健康上の事由によって、旅客自身の生命が危機にさらされ、又は健康が著しく損なわれる恐れのある者。
搭乗中、使用を禁じた電子機器(携帯電話、コンピューター、電子ゲーム機器、無線機等)を使用しようとする者。
機内で喫煙しようとする者。
第23条(不正搭乗)
次の場合は不正搭乗として、運賃の2倍相当額を申し受けます。但し、その搭乗区間を判定できない場合は、その搭乗機の始発地からとします。
航空券を持たないで搭乗したとき、又は会社係員の承諾なく航空券面記載区間以遠に乗り越したとき。
故意に無効航空券で搭乗したとき。
航空券の呈示を拒み、又は取り集め若しくは回収の際にその引き渡しをしないとき。
不正の申告により運賃の特別扱いを受けて搭乗したとき。
第3章 手荷物
第24条(手荷物の受託及び引換証の発行)
会社は、事務所において受託手荷物に対して、手荷物引換証を発行します。
旅客が会社の指定した時刻までに、会社の事務所において有効な航空券を呈示の上、手荷物を提示したときは、この運送約款の定めるところにより、受託手荷物として受付、又は持ち込み手荷物として認めます。
第25条(内容の明示及び点検)
会社は搭乗手続きの際、検査機器(金属探知機)により旅客の身体及び手荷物の検査を行います。この際、旅客の手荷物が第42条(1)項記載の物件に該当する疑いがあると認めたときは、下記により処理します。
持ち込み手荷物(身の廻り品を含む)の場合は、本人立会いの上接触検査又は開被検査を行うことがあります。
受託手荷物の場合、本人または第三者本人の立会いの上点検することがあります。
前各号の点検を拒んだ場合は、手荷物の運送をお断りします。
第26条(受託手荷物の搭載)
手荷物は、旅客が搭乗する航空機で運送いたしますが、搭載量関係、その他止むを得ない事由があるときは、この限りではありません。
第27条(手荷物無料扱い)
手荷物は会社の受託手荷物及び旅客の持ち込み手荷物を合計して旅客一人につき5kgまでを無料扱いとします。但し、次に揚げる物品は旅客が携帯するときのみ無料とします。
ハンドバッグ 1個
雨傘又はステッキ1本
カメラ、望遠鏡
飛行中の読み物
飛行中の小児用食物
膝掛け
その他会社が適当と認める身の廻り品
第28条(超過手荷物料金)
前条に定める重量を超過する手荷物について、その超過する部分に対しては、別に定める超過手荷物料金を申し受けます。この場合手荷物引換証に超過手荷物の表記をします。
第29条(従価料金)
手荷物及び旅客の装着する物品の価格の合計が15万円を超える場合には、旅客はその価格を申告することが出来ます。その場合は別に定める従価料金を申し受けます。
第30条(手荷物の保管)
持ち込み手荷物は、旅客が常に身に付けたまま携帯して、客室へ持ち込み保管することとします。
前項にかかわらず、会社が客室へ持ち込むことが不適当と判断する場合は、機内の特定の場所に保管することがあります。
第31条(手荷物の引き渡し)
受託手荷物は、手荷物引換証と引き換えに引き渡します。但し、会社は手荷物引換証の持参人が当該手荷物の正当な受取人であるか否かを確かめなかったことにより、生ずる損害に対して賠償の責に任じません。
手荷物は、手荷物引換証に記載されている目的地においてのみ引き渡します。
第32条(手荷物引渡証の紛失)
手荷物引換証を紛失したときは、会社は引き渡しを申し出た者が、手荷物の正当な引受人であることを認め、且つ会社がその引き渡し請求人に、当該手荷物を引き渡した結果、会社が蒙る恐れのある一切の損失を保証する旨の保証を、当該引き渡し請求人から得た場合に限り、引渡しをします。
第33条(引き渡し不能手荷物の処分)
手荷物到着後1週間を経過しても引き取りがない場合には、会社は当該手荷物を適宜処分することがあります。なお、腐敗、変質、消耗しやすいもの等については、1週間を経ずして処分することがあります。この場合における損害及び費用はすべて旅客の負担をします。
第34条(手荷物の引き受けの制限)
会社は次に揚げるものは、手荷物として引き受けません。
包装若しくは荷造りの不完全なもの、破損、腐敗、若しくは変質、消耗しやすいもの、臭気を発するもの、不潔なものまたは航空機の搭乗者若しくは他の搭乗者に、危険、或いは迷惑を及ぼす恐れのあるもの。
腐敗性薬品、銃砲、刀剣類及び火薬、爆発物、その他発火または引火し易いもの。
動物
遺体
法令又は官公庁の命令によって、航空機への搭載又は移動を禁止されているもの。
第45条に定める貴重品扱い物件。
その他会社が、公安上又は航空保安上、不適当と認めた物。
第35条(手荷物に対する他の条項の適用)
手荷物運送に関して、本章記載事項の外第19条、第20条、第21条、第44条、第50条、第51条、第52条、第53条、第54条及び第55条の規定を適用します。
第4章 貨物
第36条(運賃又は料金)
貨物の運賃又は料金は別に定めるところによります。
会社は貨物の引き渡しを受けたとき、運賃又は料金を申し受けます。但し会社が同意したときは、到着払いを認めます。到着払いの場合は、運賃又は料金と引き換えに貨物を引き渡します。
貨物運賃は、包装を含めた重量に基づいて計算します。但し、1kg未満の端数は1kgに切り上げます。
一の地点と他の地点を結ぶ運送に付帯する事業での貨物の最低の運賃は、各区間ごとに別に定めるところによります。
第37条(申し込み)
荷送人は、貨物運送の申込みに際して、搭載日時の指定を必要とします。
貨物の会社への引き渡しは、会社の指定する場所で行っていただきます。
会社は発送地空港(又は離着陸場)から到着空港(又は離着陸場)までの貨物の輸送を引き受けます。
第38条(運送状)
荷送人が貨物の運送を会社に委託するときは、貨物1口ごとに次の事項を明記した貨物運送状を提出していただきます。
貨物の品名・重量・容積・荷姿・性質・個数及び荷印記号
貨物の価値
荷送人の住所・氏名又は商号
発送地
到着地
荷受人の住所・氏名又は商号
運賃・料金の支払い方法
作成年月日
その他、特別の取扱いを要するものはその内容
前項の「1口の貨物」とは、荷送人・荷受人・発着地・運送の時期・取扱い種別・運賃及び料金の支払方法が同じであって、1通の発送状に縫合されるものをいいます。
貨物運送状の作成は、荷送人の依頼により、会社が代わって行うことがあります。但し、その記載事項についての責任は、荷送人にあります。
第39条(集荷及び配達)
会社は、荷送人又は荷受人からの請求があっても、集荷配達の取次ぎをしません。
第40条(運送状の記載内容に対する責任)
貨物運送状に記載された、貨物と個数・荷姿・重量を除き、貨物の内容に関しては、運送状と現品とに相違があった場合でも、会社はその責を負いません。
荷送人は、第38条の運送状の記載内容が事実と相違し、又は不完全であったために、会社が受けた一切の損害を賠償しなければなりません。
第41条(貨物の点検)
会社は、貨物運送状に記載された貨物品名について、疑いがあると認めた場合は、荷送人又は第三者の立会いの上、貨物の点検をすることがあります。
第42条(貨物引き受けの制限)
会社は、次に揚げる貨物及び手荷物は引き受けません。但し、会社が特別に承諾した場合は、この限りではありません。
包装もしくは荷造りの不完全なもの・破損・腐敗・又は変質し易いもの・臭気を発するもの及び他の品物を損傷するおそれのあるもの。
腐食性薬品・武器・火薬・爆発物・発火又は引火し易いもの。
航空運送に不適当なもの。
遺体
航空法第86条、その他法令又は官公庁の命令によって搭載を禁止されているもの。
会社が、公安上又は航空保安上、不適当と認めたもの。
動物
貨物として引き受けできる物品1個の容積、重量は別に定めるところによります。
第43条(正当荷受人及び貨物の引き渡し)
到着貨物の引き渡しにあたっては、会社は、荷受人であることを証明するに足るものの提出を求めます。
貨物の引き渡しを受けたものが、正当な荷受人でなかったことについて会社に故意又は過失がないときは、これによって生じた損害について、会社は責任を負いません。
会社は、空港(又は離着陸場)の事務所又は会社の指定する場所においてのみ、荷受人に貨物の引き渡しを行います。
会社は、運賃、料金、その他の支払われるべき費用が支払われない場合は、貨物の引き渡しを拒絶することがあります。
第44条(引き渡し不能品の処分)
荷受人を確認することができない場合、又は荷受人が貨物の引取りを怠り、もしくは拒んだ場合であって、荷送人に通知してもその指図がないとき、又は、受託手荷物が到着地に達した日以後、1週間以内に旅客がその引き渡しを請求しないときは、その貨物を供託又は競売することがあります。
前項により、会社が引き渡し不能貨物の処分に要した費用があるときは、すべて荷送人の負担とします。
競売代価が、未収受の運賃及び料金、立替金その他費用を補うに足りない場合は、不足額を申し受けます。
第45条(従価料金及び貴重品扱い)
次に掲げる物品は、貴重品扱い貨物とし、別に定める従価料金を収受して引き受けることがあります。
通貨(紙幣・硬貨)又は、未使用の収入印紙及び郵便切手
公債・社債・株券その他の有価証券
白金・金・銀・その他の貴金属及びこれらの製品
ウラニウム、イリジウム、その他の希金属及びこれらの製品
ダイヤモンド・紅玉・真珠その他の宝石及びこれらの製品
美術品又は骨董品
荷送人において貴重品と指定した物品
その他会社が社会の一般通念に従い、高額であると判断する物品
第46条(搭載予定の変更)
会社は、荷送人が会社に対し、運送の取り消し・貨物の返送・到着地の変更・荷受人の変更・搭載日時の変更を請求した場合は、それまでに要した費用を精算した上、請求に応じます。但し、貨物又は手荷物の返送を除き、その貨物又は手荷物が、航空機に搭載される以前に指図があった場合に限ります。
第47条(会社の都合による払い戻し)
会社は、第3条の事由又は会社の都合(第4条の事由は除く)により、運送約款の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、会社は荷送人の請求に応じ、未運送部分に相当する運賃の払い戻しをします。
運航中断又は機体の不具合等による場合は、会社は状況により貨物を他の運送機関によって、前途の運送に努めるものとします。これにおいて、既払い運賃が他の運送機関の運賃より小であるときは、これを追徴せず、大であるときは差額を払い戻します。
第48条(荷送人の都合による払い戻し)
荷送人はその都合により、運送を取り消す場合は、次の区分に従って運賃及び料金の追徴又は払い戻しを行います。
発送地への返送に要する運賃及び料金は、荷送人の負担とします。
運送取り消しの通知を受け、荷送人から払い戻しの請求があった場合は、次の区分に従って、運賃及び料金の払い戻しをします。
搭載指定日時の24時間前までに、取り消しの通知があった場合は、収受した運賃及び料金の5割を払い戻します。
到着地変更の場合は、新区間の運賃と既収受運賃との差額を払い戻し、又は追徴します。
その他の場合は、収受した運賃及び料金の払い戻しをしません。
第49条(払い戻しの方法)
運賃及び料金の払い戻しは、会社の事務所又は会社の指定する代理店等において、貨物運送状又は会社が発行した証明により、その指定日時から30日以内に限って行います。
第5章 責任
第50条(会社の責任及び賠償の限度)
会社は、航空機に搭乗中又は乗降中に、生じた事故による旅客の死亡又は損害に対し、或いは持ち込み手荷物その他の旅客が携行し又は装着する品、又は貨物の滅失、毀損に対し損害賠償の責に任じます。但し、会社は、会社及びその使用人が、その損害を防止するために必要な措置をとったこと、又はとることができなかったことを証明したときは、この限りではありません。
会社は受託手荷物又は貨物の、破損、滅失、紛失又は毀損の場合に発生する損害については、会社又はその使用人に過失があったことが証明された場合のみ、賠償の責に任じます。
会社は、法令及び官公庁の要求、航空保安上の要求(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます)、不可抗力、争議行為、動乱、戦争、機材の故障、悪天候、その他止むを得ない事由により、予告なく航空機の運行時刻、飛行経路、発着地の変更、運航の全部或いは一部の中止、旅客の搭乗制限又は手荷物及び貨物の積載
制限、若しくは取り降ろし、その他の必要な措置をとることがあります。当該措置をとったことにより、生じた一切の損害については、本条第1項、及び第2項により会社が責任を負う場合を除き、会社は、これを賠償する責に任じません。
本条第1項による旅客の死亡若しくは傷害について、会社が賠償の責を負う場合の賠償額が2,300万円を超えないものとします。但し、当社が別に定める区間において行う、一の地点と他の地点を結ぶ運送についての、会社の責任限度額は、この限りではありません。
第51条(手荷物及び貨物固有の欠陥等による免責)
会社は、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客の物又は貨物の、滅失、毀損、変質、破壊、紛失、消耗又は汚損の場合に発生する損害が、第3条及び第4条による事由、荷印記号等の不備又は荷造りの不完全、運送状又は送り状などの記載の不完全又は虚偽、その手荷物又は貨物のものの固有の欠陥、品質又は瑕疵の原因のみから、生じたものであるときは、賠償の責に任じません。
第52条(過失相殺)
会社は旅客、荷送人又は借主の故意または過失が、その損害の原因になったこと、又は原因に関係していたことを証明したときは、当該故意又は過失が、その損害の原因となり又は原因に関係している範囲において、会社のその者に対する責の全部または一部を免除されます。
第53条(旅客、荷送人又は借主の賠償責任)
旅客、荷送人又は借主が、故意若しくは過失により、或いはこの運送約款及び同約款に基づいて定められた規定を守らないことにより、会社が損害を受けた場合は、当該旅客、荷送人又は借主は会社に対して損害賠償をしなければなりません。
第54条(手荷物及び貨物の賠償の限度)
手荷物又は貨物の運送において、会社が賠償の責を負う場合の賠償額は、旅客一人又は貨物1口につき15万円を持って限度とします。但し、旅客、荷送人又は借主が運送の開始前に手荷物又は貨物の価格を会社に申告し、且つ、これを相当する所定従価料金を支払った場合は、当該申告価格を会社の責任限度額としますが、この場合においても、会社の責任は、当該手荷物又は貨物の実際の価格を超えることはありません。又、状況によっては申告される手荷物又は貨物について、証明書等の提示によりお引き受けする場合があります。
第55条(手荷物又は貨物にかかわる損害賠償の請求)
旅客、荷送人又は借主が異議を述べないで、手荷物(身の廻りの品一切を含みます)又は貨物を受け取ったときは、良好な状態で引き渡されたものと推定します。
手荷物又は貨物に関する損害賠償の請求は、不着の場合は指定搭乗日より14日以内に、一部滅失、毀損又は延着の場合は、引き渡しを受けた日より7日以内に、文書でしなければなりません。但し、上記の期間内に会社の事業所又は代理店に文書で留保した場合は、留保通知以後7日以内に限り上記の期間は延長されます。
上記の期間内に賠償の請求をしなかったときは、会社は賠償の責を負いません。
以上
株式会社日本飛行船 運送約款
作成 2007年10月12日
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